
薬剤師が衛生管理者の資格を取得するメリットとは?
薬剤師とは、調剤や医薬品の供給や管理を司る医療従事者です。
それだけでも立派な資格ですが、薬剤師が衛生管理者の資格取得を申請すると、さらなるメリットがあります。
それはいったい何でしょうか?
そこで今回は薬剤師が衛生管理者の資格を取得するメリットや申請の方法をご紹介します。
薬剤師の就職の幅も広がっていますが、衛生管理者の資格を取得するとさらに活躍できるところが増えるのです。
薬剤師の資格を持っている方や、薬剤師で衛生管理者の資格取得に興味があるという方はぜひ読んでみてくださいね。
目次
1.薬剤師と衛生管理者
この項では、薬剤師が衛生管理者の資格を取るメリットや、資格取得の方法をご紹介します。
薬剤師の資格を取得しているといろいろと免除されることが多いのです。
1-1.薬剤師とは?
薬剤師とは、医薬品をはじめとした薬物を調剤・管理し、薬事衛生を司る資格です。
取得するには大学で薬学を専攻し、国家試験に合格しなければなりません。
資格取得後は調剤薬局の他、製薬会社や化学薬品の製造会社・研究機関などで働く人が多いでしょう。
また、街中にたくさんあるドラッグストアも薬剤師が勤務していなければ医薬品を販売することができません。
1-2.衛生管理者とは?
衛生管理者とは、職種に関係なく50人以上の従業員が勤務している職場では必ず選任が必要な資格職です。
従業員が安全に、衛生的に働けるように職場環境を整えたり、改善したりすることが主な職務になります。
衛生管理者には第1種と第2種があり、第1種に合格すればすべての職場の衛生管理は、第2種に合格すれば、一部の職場の衛生管理を行うことができるでしょう。
また、衛生管理者の資格試験を受験するには、1年以上の衛生管理の実務経験を積まなければなりません。
1-3.薬剤師が衛生管理者になるためには?
このように、衛生管理者になるためには最低でも1年の実務経験が必要です。
しかし、薬剤師の資格を取得していれば、申請するだけで第1種衛生管理者の資格を取得できます。
つまり、すべての職場の衛生管理を行えるのですね。
また、薬剤師の資格取得後すぐに、衛生管理者の資格を取得すれば、新卒者でも衛生管理者になることが可能です。
1-4.薬剤師が衛生管理者の資格を取得するメリットとは?
薬剤師が、衛生管理者の資格を取得すると当然ながら衛生管理の仕事を行うことが可能です。
しかし、実務経験がある衛生管理者と比べると経験不足で不適格なのでは? と思う方もいるでしょう。
確かに、薬剤師が衛生管理者の資格を取った場合は経験が不足しています。
しかしその反面薬剤師としての知識が衛生管理に役立つ場面も多いのです。
たとえば、衛生管理者の職務の中に、職場の環境を整えるというものがあります。
化学薬品などを製造したり、使用している職場の場合は、その取扱いにも気を配らなければなりません。
薬剤の知識がなければできないことでしょう。
また、衛生管理者は従業員の体調や精神状態にも目を配る必要があります。
現在はストレス社会とも言われていますから、メンタル面に支障る従業員も少なくありません。
このような場合、衛生管理者は産業医と連携を取って、従業員との面談をすすめることもあります。
そのときに、薬剤師の資格を持っていれば医療従事者としてアドバイスを行えるでしょう。
つまり、薬剤師の資格を持っていると、衛生管理者の仕事をより効果的に行うことができるのです。
2.衛生管理者の資格を持っていると働ける場所が広がる?
衛生管理者の資格を取得した薬剤師は、より働ける場所に幅が出てきます。
薬剤師の職場といえば、調剤薬局、ドラッグストア、製薬会社などが一般的ですが、衛生管理者の資格を持っていれば、さらに化学薬品の製造会社などでも働けるでしょう。
さらに、薬剤師の資格を持っていると、衛生管理者の上位資格のひとつ、食品衛生管理者や労働衛生コンサルタントなどの資格も取ることができるできます。
食品衛生管理者とは、食品の製造業・または加工業における行程における衛生面のチェックを行う仕事です。
衛生管理者がこの資格を取るには、講習を受ける必要がありますが、薬剤師の資格を持っていると免除されます。
食品会社は、最も衛生面に注意しなければならない職場のひとつ。
一般の会社に比べて、衛生管理者の責任は重大です。しかしその分給与面などで見返りがあるでしょう。
3.労働衛生コンサルタントになるという選択
衛生管理者として実務経験を積んだ薬剤師には、労働衛生コンサルタントになるという選択もあります。
労働衛生コンサルタントとは、流行りのビジネスのような名前ですが、れっきとした国家資格です。
職務内容は、労働衛生の水準を上げるために企業の求めに応じて、指導やアドバイスを行うこと、となっています。
労働衛生コンサルタントになるには、衛生管理者として最低でも7年の実務経験を積んだのち、労働衛生工学の講習を受け、資格を取得しなくてはなりません。
また、労働衛生コンサルタントとして業務を行うためには、衛生管理の資格は不可欠。
しかし、薬剤師の資格を持っていれば実務経験は必要なく受験資格を得ることができます。
ですから、衛生管理者の資格を取得したうえで、ある程度実務経験のある薬剤師が受験することが多いでしょう。
労働衛生コンサルタントになると、独立開業が可能です。
その時にも薬剤師としての知識が生きてくる可能性が高いでしょう。
薬剤師は大変やりがいのある仕事ですが、中には調剤薬局やドラッグストアなど薬剤師が働く一般的な職場が肌に合わないという方もいます。
薬剤師の就職先はたくさんありますが、働ける場所が限定されてしまうというデメリットもありました。
しかし、衛生管理者の資格を取得すれば、このように、働ける職場の幅が広がります。
薬学部に入学した時点で、薬剤師になることを目指している方が大半でしょうが、将来のことを考えて、衛生管理者の資格も申請していて損はありません。実務経験がいらないのですから、無資格者よりも有利に、しかも早く衛生管理者の資格が取れるのも魅力的ですね。
おわりに
いかがでしたか?
この記事では、薬剤師が衛生管理者お資格を取得するメリットをご紹介しました。
まとめると
- 薬剤師は実務経験や試験なしに衛生管理者の資格を取得することができる
- 衛生管理者としての経験はなくても、薬剤師としての知識が役に立つ
- 医療従事者として、医師とともにアドバイスもできる
- 労働衛生コンサルタントなど上位資格を取ることも可能
- 衛生管理者の資格を取れば、働ける場所が広がる
ということです。
薬剤師の資格はそれだけでも十分に使える資格でしょう。
しかし、薬剤師の資格を持っている人の中には、もっといろいろな職場で働いてみたいという方もいます。
また、家庭の都合などで、薬剤師としては働けないけれど、衛生管理者としては働けるという方もいるかもしれません。
つまり、資格は色々取っておくほど「つぶし」がきくのです。
幸い、薬剤師の資格を取れば、衛生管理者の資格は申請するだけで取得できます。
さらに、食品衛生管理者の資格も取ることができるでしょう。
せっかくですから薬剤師の資格とともに、取れるものは全部取って社会に出てみませんか?