局所排気装置が必要になる場所とは?種類や目的・用途について

部屋の空気を清潔に保つには「排気」をきちんとしなければなりません。
排気に役立つ装置にはたくさんの種類があります。
さまざまな種類がある中、フード・吸引ダクト・排気ダクト・空気清浄装置・ファンで構成しているのが「局所排気装置」です。
これから、局所排気装置が必要になる場所、局所排気装置の種類、点検や用途について詳しく説明します。

  1. 局所排気装置が必要になる場所
  2. 局所排気装置の種類
  3. 局所排気装置の点検と用途
  4. まとめ

1.局所排気装置が必要になる場所

排気をきちんとすることでキレイな環境を保ち続けることができます。
特に、危険な物質や薬品を使用している場所では安全な環境を徹底していかなければなりません。
では、局所排気装置が必要になる場所について説明していきましょう。

1‐1.局所排気装置とは

排気装置にもさまざまな種類があります。
局所排気装置とは、蒸気・ガス・粉じんなどの有害物をフードから吸いこみ、ダクトによって屋外へ排気する仕組みです。
ダクトで有害物を搬送するときは排気ファンの力を借りることになります。
よって、局所排気装置にはさまざまな道具・装置で構成しているのです。
局所排気装置は、主に「有害物が発生する場所」に設置の義務があります。
人間にとって有害となる物質は粉じん、有機溶剤、ガス、溶接ヒュームなどです。
部屋の中に散布してしまうと、私たちの体に悪影響をもたらします。
体が悪影響を受ける前に、できるだけ早く有害物質を取りのぞいていかなければなりません。

1‐2.有機溶剤、特定化学物質を扱う作業現場

工場や研究所など、有機溶剤や特定化学物質を扱うことが多いでしょう。
基本的に、労働安全衛生法の特化則や有機則において局地排気装置の設置が決まっています。
法律で決まっているため、必ず守らなければなりません。
有機溶剤、特定化学物質の種類や量、環境によっても設置の仕方が異なります。
管轄の労働基準監督署への届け出も必要でしょう。
細かい決まりができているのは、衛生環境の安全を確保するためです。
よって、有機溶剤や特定化学物質を扱う作業現場では注意を払っていかなければなりませんね。

1‐3.局地排気装置の設置場所

基本的に、局地排気装置が必要になる場所は「人体に影響をおよぼす物質を使用している現場」です。
法律で決まっている場所には必ず局地排気装置を設置しなければなりません。
さらに、局地排気装置を設置する場所にも細かい決まりがあります。
たとえば、有機溶剤の場合、制御風速以上の吸引を目指さなければなりません。
制御風速以上にすることで、局所排気装置の要件を満たすことができます。
一方、特定化学物質の場合は、作業エリア全体の管理濃度を一定にすることが大切です。
できるだけ、特定化学物質が1か所に集まらないよう工夫していかなければならないでしょう。
以上のように、局所排気装置は生活環境、作業手順、製品の流れを考慮した吸引方法、設置場所が大切です。

2.局所排気装置の種類

2‐1.囲い式・外づけ式・レシーバー式

局所排気装置と言ってもさまざまな種類があります。
主な種類は「囲い式」「外づけ式」「レシーバー式」の3つになるでしょう。
それぞれ詳しく説明したいと思います。
まず「囲い式」は、ドラフトチャンパー型やグローブボックス型が代表例です。
作業に必要な前面にだけ開口があります。
開口部分以外は壁で囲んでいる形状になるでしょう。
よって、フードに流れこむ気流のほとんどが有害物質のコントロールに役立ちます。
排気に必要な風量を有効利用できる種類です。
「外づけ式」にはスロット型やルーパー型などがあります。
作業現場に居地排気装置を別々に取りつける方法です。
作業中に出る有害物質を集中して吸引できるでしょう。
そして、「レシーバー式」の局所排気装置は天井付近に取りつけるタイプのキャノビー型があります。
煙突に似たものと思っておいてください。
作業中、有害物質がうえに流れる場合には最適の種類です。

2‐2.フードの種類

局地排気装置は何種類かの道具・装置によって構成しているものです。
特に、「フード」は重要な装置になるでしょう。
なぜなら、有害物質や作業性を考慮したうえで適切な形状・サイズを選ばなければならないからです。
目的に合ったフードを選ばなければ、上手に排気できません。
フードの種類には囲い式・側方(そくほう)・下方・上方の4種類があります。
囲い式は有害物質の発生源を囲うフードです。
側方(そくほう)は有害物質の発生源を側面から、下方は下方から、上方は上方から吸引するフードになるでしょう。
フードの形状によって、局地排気装置の効力が変わります。
非常に重要な部分になるため、目的をきちんと明確にしなければなりません。
局地排気装置の目的をきちんと理解しておけば、適切な種類が選択できるでしょう。

3.局地排気装置の点検と用途

3‐1.局地排気装置の点検は必要項目

何においても定期的な点検が必要不可欠です。
特に、局地排気装置は最低でも年に1回の点検を続けていかなければなりません。
労働安全衛生法第45条で定期自主検査が事業者の義務になっています。
年に1回の点検をきちんとしていかなければ、局地排気装置が正常に働かなくなるでしょう。
結果、作業現場で働く人たちの健康被害が起きてしまいます。
作業員たちの健康を守るためにも、責任者がきちんと義務を果たさなければなりません。
ちなみに、点検内容は扱う物質によって異なるでしょう。
有機溶剤の場合は労働安全衛生法第20条、粉じんは第17条、特化化学物質は第30条、鉛などは第35条に記載しています。
衛生管理者を目指している人は、必ず確認しておいてくださいね。

3‐2.局地排気装置の用途と目的

局地排気装置は作業場の環境を整える目的があります。
特化化学物質や粉じんがまっている環境のままでは、人体に悪影響をおよぼしかねません。
作業員たちが安心して働くためにも、衛生管理者が環境を整える必要があります。
局地排気装置は有害物質を吸いこみ、そとに排出してくれる装置です。
また、工場だけでなく実験や研究をする機関でも使っています。
実験・研究操作の場合は作業をするためのスペースを確保しなければなりません。
局地排気装置を設置しても作業しやすいかどうか、そして、電源などの供給が安定しているかどうかも注目しましょう。
法律での決まりをきちんと守りながら、最適な局地排気装置を選ぶ必要がありますね。そして、局地排気装置を設置するときは設置コストも考えなければなりません。
できるだけ有害物質の発生源付近に設置することになりますが、難しい場合もあるでしょう。
目的だけでなく、設置コスト、現場に適したサイズ・形状を考えてください。

4.まとめ

局所排気装置が必要になる場所や種類、目的と用途について説明しましたが、いかがでしたでしょうか。
粉じんや特化化学物質、有機溶剤など人体に影響する有害物質が発生する現場は局地排気装置の設置が義務になっています。
できるだけ発生源の近くに設置できるよう、既存の環境を改善しなければなりません。と言っても簡単に改善できないでしょう。
衛生管理者はもちろん、現場で働く作業員、責任者と話し合いを入念におこなって改善する必要があります。
また、局所排気装置を設置する際は、目的を明確にしておかなければなりません。
目的や環境、発生する有害物質に合った装置を選びましょう。