
36協定とはどんな法律?残業する場合は締結が必須?徹底解説します。
現在、長時間の残業や度重なる休日出勤など、心身の健康を損なうような働き方を社員に強要させる会社が問題となっています。従業員に課すことができる労働時間は、労働基準法によって決められており、その決まりは36条に明記されていることから、36協定と呼ばれているのです。36協定は残業や休日出勤を従業員に行ってもらう際、必ず締結しなければなりません。しかし、36協定を締結する条件や内容を知らない方も多いと思います。
そこで、今回は36協定の内容や締結しなければならない働き方、違反した場合の罰則などをご紹介しましょう。
この記事を読めば、法律的に正しい働き方や残業代を払う基準なども分かりますよ。衛生管理者の資格を目指す方も、ぜひこの記事を読んでみてくださいね。
1.36協定の基礎知識
はじめに、36協定の定義や適用される働き方・労働時間などの基礎知識をご紹介します。どのような法律なのでしょうか?
1-1.36協定とはどのような法律?
36協定とは、正式な名前を『時間外・休日労働に関する協定届』といいます。日本では、労働基準法という法律によって、労働者が1日に働くことができる時間が8時間、週の労働時間が40時間以下・週1回以上の休日が定められているのです。しかし、職種によっては、どうしてもこの時間内では仕事が終わらないということもあるでしょう。
この場合、36協定を会社と労働組合が結ぶことによって、時間外労働や休日出勤が可能になるのです。このことは、労働基準法第36条に定められているので、36協定と呼ばれています。36協定を結ばずに従業員に対して残業や休日出勤を命じると、労働基準法違反となるのです。
1-2.36協定の締結をしなければならない職場や働き方とは?
36協定は、従業員が1名でも在籍している職場では締結しなければなりません。つまり、1人で仕事をしている自営業者以外は、すべて対象になると考えてよいでしょう。
ただし、従業員すべてに36協定を締結する必要もありません。1日8時間、週に40時間以上働く人だけと締結が必要です。たとえば、一般的な正社員の労働時間である9時出社17時退勤、休憩時間を1時間挟んだ場合の労働時間は1日7時間となります。ですから、必ず定時で仕事が終わり、休日出勤もないという職場では、36協定を結ばなくてもよいでしょう。その代わり、パートやアルバイトでも1日の労働時間が8時間を超える日がある場合は、36協定の締結が必要です。
従業員を雇った時はそれほど忙しくなかったけれど、その後職務が多忙になって1日に8時間を超える勤務を行う日が増えたという場合は、その時点で締結をしなければなりません。
2.36協定の内容とは?
この項では、36協定の内容や注意点・違反をした際の罰則などをご紹介します。どのような内容が定められているのでしょうか?
2-1.36協定とはどのような内容なのか?
36協定は、労基法施行規則第16条によって協定されるべき事項が定められています。
- 時間外労働や休日出勤を行わなければならない理由
- 業務の種類
- 労働者の人数
- 1日、もしくは1日を超える一定の期間について延長できる時間、もしくは労働させることのできる休日
時間外手当や休日出勤の割増賃金の割合は、別に定められていますので、協定されるべき事項には含まれません。
2-2.36協定を結ぶ単位について
36協定は、事業所全体で結びます。ですから、個人対会社が結ぶことはありません。派遣社員の場合は派遣元と会社が結びます。出向扱いになっている社員の場合は、出向先と会社が結ぶのです。
2-3.延長時間の限度について
36協定を結んだからといって、会社は従業員にいくらでも残業を命じてよいというわけではありません。延長時間の限度は1か月45時間・年間360時間が限度となっています。ですから、月の残業時間が46時間を超えた時点で違法になるのです。また、坑内労働など、健康に影響が出やすい場所で働く有害業務の場合は、1日の延長時間が2時間と定められています。
その一方で、延長時間の例外もあるので覚えておきましょう。車の運転や建設業・新技術の開発業務・季節的要因により業務量の変動が著しい業務等であって、指定された事業(現在は6事業あり)の場合です。しかし、これらの仕事でもあまりに長い残業時間や休日出勤がある場合は、労働基準監督署から指導を受けることがあります。
2-4.36協定が及ばない労働者とは?
世の中にはいろいろな方が働いています。18歳未満の労働者・妊婦・育児や介護を行う労働者で請求があった者とは、36協定を締結することはできません。ただし、育児や介護を行う労働者の場合は、本人が請求をしなければ36協定を結ぶことはできます。
2-5.36協定の有効期限
36協定は有効期限があります。期限は、1日・1日を超え3か月以内の期間・1年間の3種類があり、有効期限を迎えたら見直しが必要です。なお、見直す際に会社が勝手に同じ内容で継続と定めることはできません。労働組合などと話し合いを行いましょう。
2-6.36協定の届け出
36協定は、ただ締結しただけでは効力を発揮しません。締結したものを、所轄の労働基準監督署長へ提出する必要があります。これは、労働基準監督署の所定の窓口へ提出すれば問題ありません。忘れずに届けましょう。
2-7.罰則について
36協定を結ばずに時間外労働や休日出勤を従業員に課すと、6か月以下の懲役か30万円以下の罰金刑があります。有害業務の場合は、1日2時間までという残業時間を守らなかった場合、労働基準法119条1号に罰則が規定されており、適用されるのです。なお、延長時間の限度を超えた場合の罰則はありません。各企業の良心に任せられています。
3.36協定の問題点と衛生管理者の役割
前述したように、36協定に定められた時間外労働時や休日出勤の限度を破っても現在のところ、罰則はありません。そのため、一部の企業では長時間の残業が当たり前のように行われています。長時間労働が長期間続くと、体の健康だけでなく心の健康もむしばまれていくでしょう。最近は、長時間労働が原因となってうつ病になり、労働災害に認定されるケースも増えているのです。
また、中小企業の半数近くが従業員と36協定自体を結んでいません。「きちんと残業代や休日出勤代が出るのならばよいのではないか」という意見も一部ではありますが、労働時間を超えて働くかどうかは会社ではなく従業員が決めることです。
衛生管理者は、従業員が健康で衛生的に働けるように職場環境を整える仕事を担っています。ですから、残業時間が原因で職員の健康が損なわれている場合は、経営者とかけあって職場環境の改善をしなければなりません。また、36協定が守られている場合でも、忙しい時期は心身ともに体調を崩す方もいるでしょう。そのような方に産業医との面談をすすめるのも、衛生管理者の役目です。
4.36協定に関するよくある質問
Q.労働組合がない事業所の場合は、会社と誰が代表して締結するのでしょうか?
A.従業員半数以上の推薦を受けた労働者の代表です。
Q.36協定が守られていないと感じた場合は、どこへ訴えればよいのでしょうか?
A.タイムカードなどの証拠と共に、最寄りの労働基準監督署に訴えてください。
Q.サービス残業となんでしょうか?
A.残業代が出ない残業のことです。
Q.早朝出勤も残業になるのでしょうか?
A.はい、時間外労働であれば割増賃金を払わなければなりません。
Q.パートやアルバイトでも残業代は請求できますか?
A.もちろん可能です。働き方に関わらず時間外労働の場合は割増賃金を払わなければなりません。
5.おわりに
いかがでしたか? 今回は36協定についていろいろとご紹介しました。36協定という言葉は知っていても、その内容や締結すべき条件のことは知らない方も多いことでしょう。日本では長い間長時間労働が推奨されてきたこともあり、従業員も積極的に残業をする傾向にあります。
また、会社が残業を強要し、断れない雰囲気のところもあるでしょう。働く時間を守り、休日を取得することは労働者の権利です。衛生管理者は、労働者が衛生的で健康に働けるように、1週間の職場巡視だけでなく必要とあれば、経営者との話し合いの場を設けるなどをしていきましょう。36協定を守らず、従業員に過剰な労働を求める会社に対し、世間の目はどんどん厳しくなってきています。従業員の権利を守ってくれる会社は、イメージもアップするでしょう。