
衛生管理者は専属が基本? 選任の条件や資格取得方法を紹介!
衛生管理者は、職種問わず50名以上の従業員が所属している事業所に選任が必要です。「事業所の人数が増えて衛生管理者の選任が必要になったが、専属でないと不可なのか」「衛生管理者が、複数の事業所を兼任できる条件を知りたい」など、衛生管理者の選任について疑問がある人もいるでしょう。
今回は、衛生管理者が専属である理由や、複数の事業所を兼任できる条件などを紹介します。
この記事を読めば、衛生管理者の資格取得方法も分かるでしょう。衛生管理者の選任について知りたい人はぜひ読んでみてくださいね。
1.衛生管理者の選任基準について
はじめに、衛生管理者が専属である理由や選任基準を紹介します。
1-1.衛生管理者は職種問わず選任が必要
衛生管理者は、職種問わず50名以上の従業員が所属している事業所で選任が必要です。従業員の雇用形態は関係ありません。たとえば、正社員が1名にアルバイトやパートが49名でも選任は必要です。また、ほとんどの従業員が外部へ派遣されており、常時事業所に数人の従業員しかいない場合も、書類上50名以上の従業員が同じ事業所に所属していた場合は選任が必要になります。
1-2.衛生管理者は基本的に専属
衛生管理者は、基本的に事業所に専属します。どんなに近くても、異なる事業所を1人の衛生管理者が兼任することはできません。
1-3.衛生管理者が兼任できる例外条件
ただし、以下のような場合は衛生管理者の兼任が可能です。
- 従業員が200名以上所属している事業所で、衛生管理者が2人以上選任されている。
- 選任された衛生管理者の中に労働衛生コンサルタントがいる
この条件を満たしている事業所の場合、衛生管理者の資格保持者1名を兼任させることができます。なお、複数の衛生管理者が選任されていても、労働衛生コンサルタントが選任されていなければ、兼任は不可です。
2.衛生管理者の職務と重要性
この項では、衛生管理者の職務と重要性を紹介します。
2-1.衛生管理者は労働者のために職場の環境を整える
衛生管理者は、労働者が安全かつ健康的に仕事が行えるように職場環境を整えるのが主な職務です。代表的な仕事は週に1度以上の職場巡視ですが、それ以外にも以下のような仕事を行います。
- 衛生教育:従業員が健康的に仕事が行えるように、職場での働き方について教育を行う
- 健康診断の計画・実施・結果の管理
- 作業環境管理:従業員が健康的に仕事ができるよう、職場を整える。必要ならば経営者に意見をする
- ストレスチェックの実施補佐
- 労働衛生委員会(安全衛生委員会)の結成・運営など
- 産業医と従業員の橋渡し
2-2.衛生管理者の仕事は年々重症性を増してきた
現在、過労死が日本社会全体の問題になっています。過労死を防ぐためには、衛生管理者が実施や実施補佐する健康診断やストレスチェックが重要です。また、産業医と協力することにより、早めに休職や異動の相談ができる体制を整えこともより大切になっていくでしょう。
2-3.衛生管理者は専属ではない
衛生管理者は、ほかの仕事と兼任して衛生管理者の仕事をする職場が大半です。そのため、兼任をするとどうしても衛生管理の仕事がおろそかになります。衛生管理者に選任されたら、ほかの仕事を減らすなど衛生管理者に負担がいきすぎないようにすることも大切です。
3.衛生管理者の資格取得方法
この項では、衛生管理者の種類や資格取得の方法について紹介します。
3-1.衛生管理者の資格区分は2つある
衛生管理者には第一種と第二種があります。第一種は、すべての職場で衛生管理をすることが可能です。第二種は、小売業など労働災害が起こりにくい職種で衛生管理をすることができます。第二種のほうが受験資格を得るのが容易です。また、第二種を取得すれば、第一種を取得する際、資格試験の一部が免除されます。第一種と取得したほうが仕事の幅が広がるので、ぜひ第二種取得を目指しましょう。
3-2.衛生管理者は資格試験を受けて取得する
衛生管理者の資格は、安全衛生技術試験協会が主催する試験を受けて合格するか、薬剤師・保健師・医師などの有資格者が、各自治体の労働基準監督署に申請を行うことで取得できます。なお、試験を受けるには一定の実務経験が必要です。実務経験は学歴によって異なるので、詳しくは安全衛生技術試験協会のサイトを確認してください。
3-3.衛生管理者の試験は年に複数回ある
衛生管理者の試験は、全国各地の安全衛生技術センターで行われます。試験は最低でも1か月に1度あり、国家試験の中では最も試験回数が多い試験なので、挑戦しやすいでしょう。その一方で、試験日には平日も含まれているので、土日に試験を受けたい人は早めに申し込んでください。
詳しい日程やセンターの場所は、安全衛生技術試験協会のサイトに記載されています。どこのセンターで試験を受けてもかまいません。1年に何度も試験を受けることも可能ですが、会場がいっぱいになった時点で、試験の申し込み期間中でも募集を締め切ります。
年に1度、センターから遠いところに住んでいる人向けに地方試験も実施されるので、それを利用してもいいですね。試験の申し込みは、安全衛生技術試験協会のサイトから願書を入手し、必要事項を記入して試験を受けたいセンター宛に郵送しましょう。受験料は6,800円です。
3-4.試験内容と効果的な勉強方法
衛生管理者の試験は3科目の学科試験です。必要な知識を暗記していれば、合格できます。
2017年度、衛生管理者の合格率は第一種が45%・第二種が55%でした。国家試験の中では高いほうですが、これは1年に何度も試験を受けられるせいでもあります。一度の試験で合格できる人は全体の25%前後と言われていますので、決して易しい試験ではありません。
4.衛生管理者に関するよくある質問
この項では、衛生管理者に関する質問を紹介します。
Q.衛生管理者は、パートやアルバイトでも選任可能ですか?
A.いいえ。衛生管理者は基本的に正社員を選任します。ただし、第二種衛生管理者が衛生管理をできる職場は、長期契約の派遣社員でも可能です。
Q.従業員が増えて衛生管理者が必要になった場合、いつから選任が必要になりますか?
A.基本的には、50名を超えた直後から選任が必要です。ですから、従業員が40名を超え、これからも増える可能性が高い場合は早めに選任しておくか、従業員に資格取得をしてもらいましょう。
Q.同じ敷地内に2つの事業所がありますが、1人の衛生管理者が衛生管理できますか?
A.従業員が200名以上所属しており、選任された2人の衛生管理者のうち1人が労働衛生コンサルタントでない限り、不可です。
Q.衛生管理者は、最短でどのくらいで取得できますか?
A.受験資格を満たしていれば、1~2か月後には試験に挑戦することは可能です。
Q.医師や薬剤師の場合、届け出を出せば一種と二種どちらの資格を得られますか?
A.第一種衛生管理者のみ取得可能です。
まとめ
今回は、衛生管理者の専属条件を中心に資格取得方法や仕事内容を紹介しました。衛生管理者は大企業ほど需要が高い資格です。受験できる条件を備えているならば、ぜひ取得に挑戦してみましょう。仕事の幅が広がり、転職などにも役立ちます。