衛生管理者の選任報告義務とは何? 報告をするべき場所とは?

労働者は、衛生的かつ健康的に仕事を行う権利があります。衛生管理者とは、そのために職場環境を整える仕事を担うことができる国家資格です。職種に関係なく従業員が50名以上所属している職場には選任が必要なため、資格を取得すれば転職にも有利でしょう。さて、衛生管理者を新しく選任した場合、最寄りの労働基準監督署に選任報告をする必要があります。
今回は、専任報告の届出方法を中心に、衛生管理者の取得方法などを解説しましょう。

  1. 衛生管理者の基礎知識
  2. 衛生管理者の選任義務について
  3. 衛生管理者の選任報告について
  4. 衛生管理者の選任報告に関するよくある質問
  5. おわりに

この記事を読めば、衛生管理者を選任した後に必要な手続きがよく分かります。衛生管理者の資格取得を目指している人はぜひ、読んでみてくださいね。

1.衛生管理者の基礎知識

はじめに、衛生管理者とはどのような資格かということを解説します。なぜ、選任が必要なのでしょうか?

1-1.衛生管理者とはどのような資格

前述したように衛生管理者とは、従業員の健康や安全を損ねないように、職場環境を整える仕事を行える資格です。仕事の一例には、以下のようなものがあります。

  • 健康診断の実施と結果の管理
  • 週に1度以上の職場巡視
  • 衛生委員会(安全管理者が選任されている職場では、安全衛生委員会)の設置と運営
  • 産業医と従業員との橋渡し
  • ストレスチェックの実施補佐
  • 衛生教育の実施

衛生管理者の資格が制定された1970年代は、まだ健康に悪影響がある仕事も多く、職場環境を努めて整える必要がありました。現在は、技術の進歩によって健康に悪影響がでる可能性の高い仕事は少なくなっています。しかしその一方で、過重労働をはじめ、セクハラやパワハラに悩む人が増加しているのです。衛生管理者は従業員の体の健康だけでなく、心の健康をチェックし、必要とあれば産業医との橋渡しをする役割が期待されています。

1-2.衛生管理者の種類

衛生管理者には、第一種と第二種があります。第一種は、どのような職種の職場でも衛生管理を行うことが可能です。第二種は、販売業や、事務仕事が中心のオフィスなど、有害業務が少ない職場で衛生管理を行うことができます。第一種の方が仕事の範囲が広いので、取得するならば第一種がおすすめです。

2.衛生管理者の選任義務について

前述のとおり、衛生管理者は従業員が50名以上所属している事業所に選任義務があります。職種や雇用形態は問いません。たとえば、事務職ばかりの事業所で、社員が1人にパートやアルバイトが49人でも、衛生管理者の選任が必要です。また、事業所が成長して従業員が50名以上になった場合は、その時点で選任が必要になります。さらに、従業員のほとんどが外部へ派遣されており、常時事業所には数人しか職員がいないという場合も、書類上50名以上が所属していれば、選任が必要です。
なお、衛生管理者は事業所ごとに選任が必要になります。同じ会社の別の事業所がすぐ側にあっても、兼任することはできません。

3.衛生管理者の選任報告について

この項では、衛生管理者の選任報告の届出方法などについて解説します。どこに提出すればいいのでしょうか?

3-1.衛生管理者を選任したら?

衛生管理者を選任したら、厚生労働省のホームページから用紙をダウンロードして必要事項を記入し、速やかに最寄りの労働基準監督署に提出する必要があります。衛生管理者を選任しなければならない状況になった場合、14日以内に選任することが法律で義務づけられていますので、提出も同じくらいの日数で行いましょう。
用紙は労働基準局の窓口に直接提出してもいいですし、郵送でもかまいません。e-Govというシステムを利用すれば、電子申請でも可能です。

3-2.選任義務を怠るとどうなるの?

衛生管理者の選任は、労働安全衛生法の第11条で義務づけられています。選任義務を怠った場合は、法律に基づき罰金刑などが科せられるほか、会社の信用も落ちることでしょう。また、選任しても選任報告をしなかった場合は、労働基準監督署から注意されます。罰則等はありませんが印象は悪くなりますので、早めに提出してください。なお、選任報告書には必ず衛生管理者免許のコピーを添付しましょう。添付書類がなければ、受け付けてもらえません。

3-3.こんな時にも届け出が必要

事情があり、衛生管理者が変わったという場合も、選任報告書と同じ用紙を使って報告しなければなりません。これも、衛生管理者が変更になったら早めに提出しましょう。また、事情があってどうしても後任が決まらないという場合は、労働基準監督署に相談してください。なお、結婚や離婚をして衛生管理者の名字が変わったという場合も、改めて選任報告書を提出する必要があります。

4.衛生管理者の選任報告に関するよくある質問

Q.衛生管理者は必ず正社員でなければなりませんか?
A.第一種衛生管理者の選任が必要な職場は、正社員でなければダメです。第二種を選任すればよい職場は、派遣社員でも選任することができますが、必ず長期派遣の契約が必要になります。

Q.衛生管理者の資格を取得見込みという人では、選任することはできませんか?
A.はい。必ず有資格者であることが条件です。合格発表待ちの場合は、労働基準監督署にその旨を伝えてください。

Q.従業員が49人以下の場合は、誰が衛生管理をおこなうのですか?
A.安全衛生推進者を選任し、衛生管理を行います。こちらは、衛生管理者とは異なり、選任報告をする必要がはありません。

Q.衛生管理者と安全管理者を1人で兼ねることはできますか?
A.可能ですが、仕事をこなせなくなる可能性があるので、よく考えましょう。

Q.衛生管理者は、男女どちらでもかまわないのですか?
A.はい。男女どちらでも構いませんが、女性が多い職場では女性を選任した方が業務がスムーズに行くでしょう。

5.おわりに

いかがでしたか? 今回は衛生管理者の選任報告を中心に解説しました。衛生管理者の選任を怠ったうえで労働災害が発生した場合、会社は責任を厳しく追及されるでしょう。従業員が50名を超えそうだという場合は、早めに衛生管理者を雇用するか、衛生管理の仕事を担っている人に資格を取得してもらうことが大切です。