労働安全衛生法で改正されたストレスチェック制度とは? 知っておきたい基礎知識

労働者の安全と健康を確保するために“労働安全衛生法”が定められています。労働者たちに快適な職場環境づくりの基準についても記載されているとても大切な法律です。さらに、労働者たちの精神的負担を減らすため、2014年には一部改正され、ストレスチェックの実施が義務化されました。厚生労働省の発表によると2015年12月からストレスチェック義務化法が施行されます。ストレスチェックとはどのようなものなのか、詳しく説明しましょう。

  1. ストレスチェック制度について
  2. 企業がやるべきこと
  3. ストレスチェックの重要性・注意点
  4. まとめ

1.ストレスチェック制度について

2015年12月に施行される“ストレスチェック義務法”とはどのような制度なのでしょうか? 従業員数50人以上抱えている事業主や衛生管理者は、ぜひチェックしてください。

1-1.2つの改正ポイント

労働者のメンタルヘルス対策を強化するためになされたのが、ストレスチェック制度です。ストレスチェック制度の主な改正ポイントは2つあります。まず1つ目は「従業員50人以上の事業場に対し、年に1回の労働者ストレスチェックを義務付けること」です。ストレスチェックは医師・保健師が行うことになっており、診断結果は直接労働者に届けられます。労働者が許可しない限り、事業主は通知結果が確認できません。

そして2つ目は「労働者が希望した場合、医師の面接指導が実施されること」です。労働者が診断結果を見て希望した場合、面接指導が実施されるでしょう。また、面接指導の結果はそのまま保存されます。以上の2点が主な改正ポイントになるので確認してください。

1-2.検査から面接指導までの仕組み

ストレスチェック制度はどのような流れで進むのか、気になっている人も多いでしょう。そこで、大まかな流れについて説明しましょう。まず最初に医師・保健師等が労働者のストレスチェックを実施します。

ストレスチェックの結果が労働者のもとに直接通知され、結果から労働者はさまざまな選択ができるでしょう。結果次第では直接産業医や保健師・医師に相談をし、適切な指導のもとケアを行っていきます。

また、事業主に面接の申出を行うこともできますが、その場合は自分の診断結果を公開しなければなりません。結果を事業主にも見せた上で労働者に「事後措置の実施」を行います。つまり、労働者がより快適に働ける環境に改善するのです。面接の申出を受けた事業主は医師に面接の実施依頼をする必要があります。医師から意見を聞きながら事後措置を行わなければなりません。

1-3.ストレスチェックの内容とは?

医師や保健師等が行うストレスチェックはどのような内容になっているのでしょうか? 主に、労働者に質問をし、答えによってストレス状況を確認します。実際に過去に示された質問内容が厚生労働省から出ているのでチェックしてみましょう。「ひどく疲れた」「だるい」「不安だ」「気分が晴れない」など、さまざまな質問が“ほとんどあった”“ときどきあった”“しばしばあった”“ほとんどいつもあった”の4択になっています。このような質問に答えている時の様子もチェックするでしょう。

2.企業がやるべきこと

2-1.ストレスチェックが実施できる体制を整える

事業者・企業はストレスチェックが実施できる体制を万全にしなければなりません。2015年12月に施行されることが決まっているのでそれまでの準備が大切です。衛生委員会等での審議はもちろんのこと、これからどのようにストレスチェックを実施していくのか、結果の保存や管理方法・共有範囲・従業員に対する説明会など資料も準備しなければなりませんね。

また、ストレスチェックをする産業保険スタッフとの連携も大切です。実施者との調整や相談対応窓口の整理、面接指導の準備などすることはたくさんあります。ストレスチェックが施行後、すぐに行われるように準備を進めてください。

2-2.どのように職場を改善するのか

ストレスチェックの体制が整ったとしても、労働者から申出があった場合、すぐに事後措置ができなければ意味がありません。事後措置はどのように職場を改善するのか、どのようにすれば労働者が気持ちよく働けるのかある程度考えておくことも大切です。

その際、改善ポイントはもちろんですが、自社の現状課題も改めて見直さなければならないでしょう。現状問題も踏まえ、労働者に対するメンタルヘルス対策を強化することがポイントですよ。ストレスチェックは、労働者の気持ちだけでなく、会社全体の取り組みも見直す機会になるでしょう。しっかり対応できるように準備しておきたいですね。

3.ストレスチェックの重要性・注意点

3-1.メンタルヘルス不調を未然に防ぐ

ストレスチェックはメンタルヘルス不調を未然に防ぐ大切な役割を持っています。とくに最近は、仕事へのストレスから“うつ病”になる人が増えてきました。うつの傾向がみられるのになかなか自分では気づかないのです。そのまま仕事を続けるといつか爆発し、過剰なストレスから大きな病気に発展するでしょう。

ストレスからくる症状はできるだけ早めに対処しなければなりません。ストレスチェックは自分のストレス状況を把握し、医師からの面接指導を受けメンタルヘルス不調を未然に防いでいけるのです。メンタルヘルス不調は体にも悪影響を及ぼしかねないので注意してくださいね。事業主も積極的に職場環境を改善することが大切です。

3-2.不利益取り扱いは法律上禁止されている

事業主の義務は労働者に対しストレスチェックを実施すること、そして労働者から申出があった場合は医師や保健師等の面接指導を行うことです。義務化されていることは必ず行わなければなりません。

また、事業主はストレスチェックの診断結果で労働者に不利益な取り扱いをすることは法律上禁止されているので注意してください。面接指導の結果から労働者を解雇したり、不当な配転や職位変更もすべて禁止されています。ストレスチェックはあくまで労働者が働ける快適な環境を提供するため、労働者のストレスを軽減することが目的です。事業主の都合通りにすることが目的ではないので注意してくださいね。ストレスチェック本来の目的を忘れてはいけません。

4.まとめ

労働安全衛生法のストレスチェック制度について説明してきましたが、いかがでしたか?2015年12月に施行される予定なので、事業主はそれまでしっかり体制を整えておかなければなりません。何をしなければならないのかしっかり確認し、企業・事業主がやるべきこと、義務化されていることを把握しておきましょう。

  • 従業員50人以上の事業場はストレスチェック義務化
  • 労働者が希望した場合医師の面接指導が実施
  • 検査から面接指導までの流れ
  • 医師・保健師等の質問に答える
  • ストレスチェックができる体制を整える
  • どのように職場を改善するのか考える
  • メンタルヘルス不調を未然に防ぐ
  • 不利益取り扱いは禁止

以上のチェックポイントは必ず把握してくださいね。施行日まで準備に追われるかもしれませんが、しっかり体制を整えていけば間に合います。職場環境改善への対応を心がけ、ストレスチェックが実施できる体制を整えていきましょう。事業主はどのように取り組むべきなのか、会社全体で考えることが大切です。厚生労働省のホームページでは詳しく記載されているので、ぜひチェックしてください。