50人に対して1人以上が必要。衛生管理者の必要な勤務者の人数とは?

今、注目を浴びている資格のひとつである衛生管理者。
業種にかかわらず一定の人数を雇用している事業所には資格者が務めている必要があります。
では、衛生管理者の必要な人数とはいったいどのくらいなのでしょうか。
今回はそれをご紹介しましょう。衛生管理者資格取得を目指している方や、すでに資格をお持ちの方はぜひ読んでみてください。

衛生管理者が必要な事業所の人数とは?

労働安全衛生法第12条により、常時使用労働者数50人以上の事業者は資格を持つ人の中から衛生管理者を選出しなくてはなりません。
つまり、働いている人が50人を超えるオフィスでは必ずひとり、衛生管理者資格を持つ人がいる必要があるのですね。
正社員、アルバイト、パートなどで区別することはありません。
どんな形であれ同じオフィスに勤務していれば1人と数えます。
でも、50人以上が常時働いているオフィスなんて少ないのでは?と思う方もいるかもしれません。
しかし、この50人というのは常にオフィスにいなければならない人数ではないのです。
たとえば、人材派遣業者は各企業に派遣しているスタッフもすべて自社のオフィスの勤務者としてカウントします。
掃除業者や運送会社なども同様に、常に一定数のスタッフが事業所以外のところで働いているオフィスでも、
書類上50人以上人がいることになっているオフィスには衛生管理者を置かなければなりません。
ですから、皆様が思っている以上に、衛生管理者の資格を持っている人は企業に何人も必要なのです。
また、オフィスの規模が大きくなるほど、選出しなくてはならない衛生管理者の数は増えていきます。
201人以上、500人までなら2名、501人以上1000名までなら3名の衛生管理者の資格を持っている人が必要になるでしょう。そ
う考えると大企業ほど衛生管理者の資格を持っている人を欲しがっている可能性があるのですね。

すぐに働けるのも大きな強み

衛生管理者には1種と2種があり、Ⅰ種は 農林畜産水産業、鉱業、建設業、製造加工業、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業、清掃業などの、労働災害が起こりやすい職場の衛生を管理することができます。
2種は、これ以外の業種で衛生を管理することができるのですね。
衛生管理者の試験を受けるためには、一定年数の実務経験が必要です。
ですから衛生管理者は「資格を取ったけれど実務経験が全くない」といういわゆる「ペーパー資格者」がいません。
すべての資格者が即戦力としてオフィスで働くことができるのですね。
それもまた、企業が手当てをつけてでも衛生管理者の資格を持っている人を欲しがる理由でしょう。
たとえ転職したとしても、衛生管理者の仕事内容には変わりがありませんからね。

おわりに

いかがでしたでしょうか。今回は衛生管理者が必要なオフィスの規模や、必要な人数についてご紹介しました。
実務経験があり、衛生管理者の資格試験を受けることができる人はぜひ受けておきましょう。転職や再就職の強力な武器になりますよ。