衛生管理者と産業医は兼任できる? 資格取得のコツも詳しく教えます!

衛生管理者や産業医は、企業にとって必要不可欠な存在です。多くの仕事がシステム化しても、人の手を省くことができない部分はたくさんあります。さらに、人手不足の現在、企業にとって従業員の健康増進は死活問題です。しかし、衛生管理者や産業医になるためには何が必要で、どんな準備を進めていいのか分からないこともあるでしょう。

そこで今回は、衛生管理者と産業医について詳しく解説します。資格取得を目指している人は、必見です。

  1. 衛生管理者の選任について
  2. 産業医の選任について
  3. 衛生管理者と産業医の兼任について
  4. 衛生管理者と産業医の選任届出について
  5. 衛生管理者の資格取得について
  6. 衛生管理者と産業医の資格に関するよくある質問

この記事を読むことで、衛生管理者と産業医の選任や兼任についてよく分かり、資格取得に向けて効率よく準備できます。まずは、記事をじっくり読んで参考にしてください。

1.衛生管理者の選任について

最初に、衛生管理者の選任について見ていきましょう。

1-1.衛生管理者とは?

衛生管理者は、労働安全衛生法によって定められた国家資格で、労働者の衛生管理や労働災害の防止を目的に設置されます。衛生管理者の種類は、以下の3つです。

  • 衛生工学衛生管理者:すべての事業場で選任可能
  • 第一種衛生管理者:一定の業務を行う有害業務事業場では単独選任不可(ほかに衛生工学衛生管理者が選任されている場合は可能)だが、そのほかの事業場では選任可能
  • 第二種衛生管理者:法定の有害業務以外の職場で選任可能

なお、衛生工学衛生管理者には国家試験がなく、一定要件を満たした者が指定の講座を受講し修了することで取得ができます。講座の一例として、こちらを参考にしてください。

1-2.衛生管理者の職務

衛生管理者の主な職務は、以下のとおりです。

  • 労働者の健康管理
  • 作業環境の管理や改善
  • 労働衛生教育の実施
  • 健康保持の増進

1-3.衛生管理者の選任に必要な資格

衛生管理者の選任に必要な資格は、以下のとおりです。

  • 衛生工学衛生管理者免許
  • 第一種衛生管理者免許
  • 第二種衛生管理者免許
  • 医師または歯科医師
  • 労働衛生コンサルタント
  • そのほか厚生労働大臣の定める者(教育職員免許法第4条の規定に基づく保健体育の免許所持者など)

1-4.衛生管理者を選任すべき職場

従業員が常時50人以上いる職場は、衛生管理者を選任する義務があります。また、事業場ごとに選任する必要がある点に注意しましょう。同じ会社であっても、本社と営業所では別々に選任する必要があるのです。たとえば、営業所が複数あり、常時従業員が50人以上ある事業場はすべてにおいて選任することになります。

1-5.選任すべき人数

事業場の従業員数によって、選任すべき衛生管理者の数が変わります。

  • 50~200人:1人以上
  • 201~500人:2人以上
  • 501~1,000人:3人以上
  • 1001~2,000人:4人以上
  • 2001~3,000人:5人以上
  • 3001人:6人以上

なお、基本的に衛生管理者は専属となりますが、2人以上選任する場合、労働衛生コンサルタントが1人いれば1人は非専属でも構わないことになっています。

2.産業医の選任について

産業医の選任について詳しく解説しましょう。

2-1.産業医とは?

産業医とは、労働安全衛生法に基づき、企業において従業員の健康管理を行う医師のことです。産業医の主な職務は、以下をご覧ください。

  • 健康診断の実施と結果に基づく措置
  • 月100時間を超えた時間外労働を行った者に対する面接指導など
  • ストレスチェックの実施と措置
  • 作業環境の管理および改善
  • 毎月1回以上の作業場巡回の実施
  • 衛生教育の実施
  • 労働者の健康被害の原因調査と再発防止の措置

2-2.産業医に必要な資格

産業医には医師であることのほかに、以下の要件が必要になります。

  • 労働者の健康管理などを行うために必要な医学知識の研修を受けた者
  • 産業医科大学もしくはそのほかの大学で厚生労働大臣が指定する過程を履修・卒業した者
  • 労働衛生コンサルタント試験(保健衛生)に合格した者
  • 学校教育法による大学において労働衛生に関する科目を担当する教授・准教授・常任講師

2-3.産業医を選任すべき職場

産業医を選任すべき職場は、すべての業種において常時50人以上の従業員を抱えるところになります。産業医は、事業場ごとに選任が必要です。なお、以下に該当する職場の産業医は、専属である必要があります。

  • 常時1,000人以上の労働者を使用する事業場
  • 有害業務(深夜業を含む業務など)に常時500人以上の労働者を使用する事業場

2-4.選任すべき人数

選任すべき産業医の人数は、以下を参考にしてください。

  • 従業員が常時50人以上の事業場:1人以上
  • 従業員が常時3001人以上の事業場:2人以上

なお、上記人数は最低人数であるため、多く選任することに制限はありません。

3.衛生管理者と産業医の兼任について

衛生管理者と産業医の兼任について詳しく解説します。

3-1.衛生管理者と産業医の共通点

衛生管理者と産業医の共通点は、職場における従業員の衛生管理と健康増進が主な職務であることです。また、従業員が常時50人以上となる事業場に選任が必要となる点も同じと言えます。衛生管理者と産業医が連携して職務に努めることで、従業員が衛生面や健康面で安心して働くことができる環境が整うのです。

3-2.衛生管理者と産業医の違い

衛生管理者と産業医の違いは、医療行為や医療的なアドバイスを行えるかどうかにあります。衛生管理者は、あくまでも従業員の衛生管理や健康増進をサポートする立場です。しかし、産業医は医師資格を持っているため、医療的なアドバイスや処置ができます。また、衛生管理者には国家試験がありますが、産業医にはなく条件を満たしていれば選任することが可能です。

3-3.衛生管理者と産業医は兼務や兼任できる?

産業医は、条件によってはほかの事業場と兼任することも可能です。しかし、衛生管理者は、事業場に専属する必要があります。従って、同じ事業場に限り産業医と衛生管理者を兼任することは理論的に可能です。ただし、それぞれの職務の違いや負担の大きさを考えると、別の人が選任されるほうがメリットが大きいでしょう。

4.衛生管理者と産業医の選任届出について

衛生管理者と産業医の選任届出の必要性や方法などを見ていきましょう。

4-1.衛生管理者と産業医の選任届出の必要性

衛生管理者と産業医は、いずれも選任してから14日以内に所轄の労働基準監督署長に専任報告を提出する必要性があります。提出がない場合、法律違反となるので注意しましょう。選任報告は、所定の書式にて行う必要があります。報告書式は、厚生労働省のホームページからダウンロード可能です。詳しくは、所轄の労働基準監督署に確認してください。

4-2.選任の届出を行わなかった場合の罰則

衛生管理者や産業医を選任しても、届出をしなければ法律違反となります。場合によっては、罰金50万円以下の支払いを命じられることもあるので注意しましょう。事業場の従業員が常時50人以上、もしくは、増員のタイミングになったら速やかに選任し、届出をしてください。

5.衛生管理者の資格取得について

衛生管理者の資格取得について詳しく解説します。

5-1.衛生管理者の受験資格

衛生管理者の受験資格には、主に以下のようなものがあります。

  • 大学・短大・高等専門学校を卒業後、労働衛生の実務経験が1年以上
  • 高等学校もしくは中等教育学校を卒業後、労働衛生の実務経験が3年以上
  • 学歴を問わず労働衛生の実務経験が10年以上
  • 外国において学校教育における14年以上の課程を修了後、労働衛生の実務経験が1年以上

なお、受験資格に関するより詳しい内容は、こちら安全衛生技術試験協会のHP)を参考にしてください。

5-2.衛生管理者の試験概要

衛生管理者の試験概要は、以下のとおりです。

  • 試験場所:全国7か所の安全衛生技術試験協会本部および各センター
  • 試験日程:詳しくはこちら
  • 試験科目:詳しくはこちら
  • 受験費用:第一種・第二種共に各6,800円
  • 申し込み方法:受験申請書に添付してある専用の払込書により送金

なお、受験申請書の入手に関しては、こちらをご覧ください。

5-3.衛生管理者試験の勉強方法

衛生管理者試験の勉強は、過去問を繰り返し解いて出題方式に慣れ、傾向をつかむことをおすすめします。まずは、実力を知るために、規定時間内で全問回答してみましょう。間違ったり不安が残ったりした問題が、現時点での弱点です。弱点を克服できるまで解けば、得点力が上がります。また、通信講座などを利用するのもいいでしょう。

6.衛生管理者と産業医の資格に関するよくある質問

最後に、衛生管理者と産業医の資格に関するよくある質問に回答します。それぞれ目をとおし、参考にしてください。

Q.衛生管理者が産業医を目指すために最低限必要なことは?
A.産業医になるためには、医師資格が必要不可欠です。従って、医師免許を保持していないのなら、大学の医学部に通って必要な科目を履修し、国家試験に合格して医師免許を取得する必要があります。

Q.衛生管理者になるメリットは?
A.職場において必要不可欠な人材となることです。衛生管理者は、常時従業員が50人以上在籍している場合、必ず1人以上の選任が義務づけられています。資格未取得者と比較すれば、企業が欲しがる人材であることは間違いありません。また、衛生管理に関するスペシャリストとして、昇給・転職にも有利です。

Q.子育てをしながら産業医の職務に就くことはできる?
A.職場を選べば可能です。たとえば、夜勤がない、勤務時間が固定など、子育て中でも勤務しやすい職場を探してみてください。

Q.衛生管理者資格の難易度は?
A.平成29年度の合格率は、第一種衛生管理者45.0%・第二種衛生管理者54.9%でした。受験者の2人に1人の合格率となり、難易度は中程度となります。確実に合格するためにも、計画的な学習と準備が必要です。

Q.衛生管理者資格は更新の必要がある?
A.更新の必要はありません。ただし、結婚などにより氏名が変更になったり本拠地や国籍が変わったりした場合は、免許の書き換えが必要になります。

まとめ

今回は、衛生管理者と産業医の資格について詳しく解説しました。衛生管理者や産業医に選任されるためには、一定の資格が必要です。まずは、自分が取得要件を満たしているか確認してみてください。産業医は医師の資格が必要不可欠ですが、衛生管理者は衛生管理において一定の実務経験があれば受験資格を満たすことができます。職場の衛生管理のスペシャリストとして働き続けたい人は、ぜひ取得を目指してみてください。