【重要】住所変更後、衛生管理者免許の更新は必要? 手続きの方法を解説!
衛生管理者は、従業員が健康で衛生的に仕事ができるように職場環境を整える職務を行える資格です。従業員が50名以上在籍している職場には選任が義務付けられているため、取得しておいて損はありません。衛生管理者の資格は一度取得すれば更新は不要です。では、住所変更があった場合はどうすればよいのでしょうか?
そこで、今回は衛生管理者免許の住所変更手続きについてご説明します。
免許取得後に必要な手続きを知っていれば、いざという時も慌てずに済みます。衛生管理者の方や衛生管理者の資格取得を目指している方は、ぜひこの記事を読んでみてくださいね。
1.衛生管理者の資格についての基礎知識
はじめに、衛生管理者資格の基礎知識をご紹介します。取得した後はどのように管理をしていけばよいのでしょうか?
1-1.衛生管理者とは?
衛生管理者とは、従業員が安全に衛生的に仕事が行えるように職場環境を整える職務を担うことができる資格です。主な職務は週1回の職場巡視や健康診断の日程管理や結果の管理・産業医と従業員の橋渡しなどがあります。
衛生管理者は従業員が50名以上所属しているすべての職場に選任義務があるので、大企業ほど需要が高い資格です。ちなみに、従業員がどのような雇用形態・勤務形態であっても、書類上50名以上が所属している職場では選任が必要になります。たとえば、従業員のほとんどが所属している職場以外の場所に派遣されている場合でも、衛生管理者の選任は必要です。
1-2.衛生管理者の種類について
衛生管理者には一種と二種があります。一種はすべての職場で衛生管理の仕事ができ、二種は販売業や通信業など比較的危険の少ない職場で衛生管理の仕事が行える資格です。
1-3.衛生管理者の免許を取得する条件や更新について
衛生管理者になる方法は、3つあります。1つは医師や歯科医・薬剤師・助産師などの資格を取得した後、所定の手続きを取って取得する方法です。2つ目は大学で理学や工学の単位を取得し、厚生労働省の定める講習を受け、修了試験に合格すると資格が取得できます。3つ目は、衛生管理の実務経験を積み、試験を受けて合格することです。衛生管理者の資格試験は国家試験としては珍しく、各地方にある安全衛生技術センターでほぼ毎月試験が行われています。
衛生管理者の免許はどちらも一度取得すれば更新手続きなどは基本的に不要です。
2.衛生管理者の住所変更と手続きの方法について
この項では衛生管理者免許の書き換えが必要な時と、手続きのやり方についてご説明します。必要な方は参考にしてください。
2-1.衛生管理者免許の書き換えが必要なタイミング
衛生管理者免許は、引っ越し等で単に住所が変わった場合は書き換えの必要はありません。書き換えが必要なケースとは
- 本籍地が変わった
- 氏名が変わった
- 国籍が変わった
場合です。つまり、結婚・離婚・養子縁組などをした場合は、免許の書き換えが必要になります。これは、労働安全衛生法施行規則第67条によって定められていることなので、覚えておきましょう。
2-2.書き換え手続きを怠るとどうなるのか?
氏名や本籍地が変わった場合に免許の書き換えを怠っても罰則などはありませんし、免許が失効するということもありません。ただし、労働基準監督署から指導が入ることがあります。場合によっては職場にも迷惑がかかるので、結婚や離婚で氏名が変わった場合や、本籍地を変えた場合は更新の手続きを忘れないようにしましょう。
2-3.書き換え手続きを行う場所
衛生管理者の免許を更新する場合は、住民票が登録されている都道府県の労働局に申し込みが必要です。住民票が登録してある都道府県が遠方という場合は、郵送でも手続きが行えます。疑問や不明点がある場合は、一度住民票が登録してある都道府県の労働局に問い合わせてください。
2-4.書き換え手続きに必要な書類
衛生管理者免許の書き換え手続きに必要な書類は
- 免許申請書
- 6か月以内に撮影した無帽で顔がはっきりと写っている写真。(サイズは縦3.0cm×横2.4cm・胸から上が写っていること)
- 戸籍抄本(氏名を変更した方のみ必要)
- 住民票の写し(個人番号がないもの)
- 書き換える免許証(新しい免許が更新された後は破棄されます)
- 所持免許申告欄(昭和63年10月1日より以前に免許を取得し、なおかつ免許を複数所持している方のみ必要です)
- 書き換え手数料・1,500円分の収入印紙(免許申請書の裏に貼って提出)
です。免許申請書や所持免許申告欄は厚生労働省のホームページからダウンロードできる他、最寄りの労働局・労働基準監督署で入手できます。現在衛生管理者として働いており、免許が一時的にでも手元から無くなるのを避けたいという場合は、コピーを取り、このコピーが原本と相違ないことを労働局で証明する必要があるので注意してください。なお、証明は本人がコピーと原本を労働局へ持参すれば大丈夫です。
郵送で申し込む場合は、この他に専用の窓あき封筒と392円分の切手が必要になります。封筒には住所を記載する必要はありません。
2-5.手続き方法
書き換え手続きは、前述した書類をすべて持参して労働局で行います。書類に不備がなければ30分ほどで手続きが終わるでしょう。郵送の場合は、すべての書類を封筒に入れて住民票が登録されている都道府県の労働局に簡易書留で郵送します。旧免許を手放せないという方は、一度労働局に相談してみてください。
3.衛生管理者の免許書き換えについてのよくある質問
Q.書き換え手続きは、氏名などの変更があってからいつまでに行わなければなりませんか?
A.期限はありませんが、できるだけ早めに行ってください。
Q.外国籍になっても衛生管理者の資格は失われることはないのでしょうか?
A.はい、ありません。
Q.住民票を移してから、書き換え手続きをしてもよいのですか?
A.はい、問題ありません。
Q.窓付き封筒はどこで販売されていますか?
A.ホームセンターや大型文具店・インターネット通販で購入してください。
Q.郵送で書き換えを行った場合、どのくらいで新しい免許証が交付されるのでしょうか?
A.更新手続きをした労働局によって異なりますので、尋ねてみてください。
おわりに
今回は、衛生管理者の住所変更手続きについていろいろとご紹介しました。単なる引っ越しでは手続き不要ですので、間違えないようにしましょう。また、氏名や本籍地が変わる時は、人生の転機を迎えている方も多いと思います。他にやることもたくさんあり、忙しいとは思いますが、書き換えも忘れずに行いましょう。