衛生管理者の受験に必要な実務経験とは?
職種に関わりなく50人以上の従業員が勤務している職場では必ず選任が必要な衛生管理者。
年々受験者が増えている人気の資格ではありますが、誰もが受験できるわけではありません。
最低でも1年以上の実務経験が必要です。そこで今回は衛生管理者の受験資格である実務についてご紹介しましょう。実務経験とはいったいどのようなものを指すのでしょうか? 正社員でないと実務経験は積めないのでしょうか? 衛生管理者の資格を取得したいという方はぜひ読んでみてくださいね。
1.衛生管理者について
衛生管理者とは、従業員が健康かつ衛生的に仕事ができるよう、職場環境を整える職務を担うことのできる国家資格です。第一種と第二種があり、第一種はすべての職場で衛生管理を行うことができます。第二種は、小売業やオフィスでの事務仕事など、危険を伴う仕事が少ない職場で衛生管理の仕事を行うことが可能です。
衛生管理者は、職種にかかわらず、従業員が50名以上所属している職場では、専任が必要になります。衛生管理者に選任されると、
- 健康診断の計画を立て、実施する
- 健康診断の結果を管理し、必要とあれば職場環境の改善を求める
- 最低でも週に1度の職場巡視を行い、職場の環境をチェックする
- 衛生委員会(安全衛生委員会)の設置し、従業員の訴えを聞く
- ストレスチェックの実施補助などを行う
- 産業医と従業員との面談を設定する
- 各種衛生教育
以上のような職務を行うことが一般的です。
2.衛生管理者の受験資格である実務経験とは?
この項では、衛生管理者の受験資格である実務経験についてご説明します。いったいどのようなものが実務経験なのでしょうか?
2-1.実務の種類とは?
衛生管理者の受験資格である実務とは、おおよそ衛生管理者が行っている仕事と同じものと考えていただいて結構です。
一例をあげると
- 健康診断の日程調整や結果の管理
- 避難器具、避難経路の点検や確保・社員の衛生管理の教育
- 職場環境や衛生条件の改善
- 看護師、准看護師の業務
これをみると、看護師の業務以外は衛生管理者の職務と同じです。「でも、衛生管理者の仕事なんだから、一般の社員が行えるの?」と思う方もいるでしょう。しかし、従業員が50人以下の職場では衛生管理者の選任義務はありません。ですから一般の社員が衛生管理業務を担当している職場もたくさんあります。
また、衛生管理者ひとりでは手が回らないので、一部の仕事を無資格者がアシストしている場合もあるでしょう。看護師・准看護師の業務は企業看護師が行っていることでもあります。
2-2.正社員として業務していないとダメなの?
衛生管理の仕事というのは、毎日業務が発生するわけではありません。健康管理は1年に1度程度で十分ですし、職場の環境改善も必要な時にすればよいことです。ですから、普通の社員が仕事のひとつとして行っていることもあるでしょう。
また、アルバイトや派遣社員ばかりの職場では、当然衛生管理もパートやアルバイトの仕事になります。ですから、必ず正社員として衛生管理業務を行っていなくてはならない、ということはありません。
特にバブル期以降はパートや派遣が増えたため、正社員という制限をつけてしまえば、受験できる人が大幅に減ってしまうでしょう。複数の職場で衛生管理の業務についていて、合算年数で受験資格を得られるというケースも認められています。
2-3.実務年数に違いがあるのはなぜ?
衛生管理者の受験資格の実務経験は、1年~10年と幅があります。これは、学歴の差です。
大学を卒業した人は、1年で受験資格が得られますが、中学を卒業しただけの人は、10年の実務経験が必要です。これを学歴差別なのでは?と思う方もいるかもしれません。
しかし、すべての学歴で実務経験を統一してしまうと、未成年の衛生管理者が誕生する可能性もあります。また、10年に統一してしまうと、今度は逆に30代以上でないと資格取得ができない、という方が多くなり、資格のハードルが上がってしまいます。ですから、これは理にかなったルールなのです。
3.実務経験はどうやって証明するの?
衛生管理者の資格試験を受けるためには、受験の申し込みの書類の他、学歴を証明する書類と、事業者証明書が必要です。学歴を証明する書類は、卒業証書や卒業証明書のことです。アルバイトで衛生管理の仕事をしていて、本業は学生という場合は学校を卒業するまで資格取得は不可能ですので注意しましょう。事業者証明とは、「受験者は、確かに我が社で衛生管理の実務を行っていました」という書類です。安全衛生技術試験協会のホームページからダウンロードできますので、印刷をして職場で書いてもらいましょう。
記入者は上司が一般的です。複数の事業所で実務経験があり、合算しないと受験資格が満たせない場合は、それぞれの職場で証明書が必要ですから気をつけましょう。
また、退職後、何年かして衛生管理者の資格を受験したいという場合は、事業証明書の取得が困難になる場合もあります。ですから、受験資格を満たしたらできるだけ早く受験したほうが良いでしょう。
なお、衛生管理者の資格を受験しようとして、以前衛生管理の仕事をしていた職場から事業証明書を取得しようと思ったら、職場がなくなっていたという場合は残念ながら証明書を取ることはできません。気をつけましょう。
4.衛生管理者を目指す場合にはどうしたらいい?
衛生管理者の資格を取得する場合は、まずは衛生管理の実務につかなくてはなりません。前述しましたが、あなたが学生で、アルバイトの業務のひとつで衛生管理を行っている場合は、残念ながら衛生管理者の資格を取ることはまだ無理です。衛生管理者の資格を取得する場合の最短実務年数は1年ですが、それには大学卒業の資格が必要です。
ですから、大学院生や大学を一度卒業した後、別の学校に行っているという場合で、1年以上衛生管理の実務についていなければ、衛生管理者の資格を取得できないのです。それならば、きちんと学校を卒業してから、就職した場所で「衛生管理者の資格を取得したいので、衛生管理の仕事をさせてください」と申し出てみましょう。
また、職場によっては、「バックアップするから衛生管理者の資格を取得してみないか」と提案されることもあります。
特に、業績が順調で事業所の規模を拡大したい企業にその傾向が強いようです。衛生管理者の資格は取っておいて損はありません。ぜひ好意に甘えて取得しておきましょう。
なお、看護師の資格を持っている方は、企業看護師として一定年数勤務すれば自動的に衛生管理者の受験資格が取得できます。しかし、看護師は専門学校卒の方と、大学卒の方がいます。
どの学校を卒業したかで実務年数が異なりますので気をつけましょう。准看護師の場合も同じです。「あの人が1年で受験資格を得られたから自分も同じ」と思いこんではいけません。
また、自衛隊で衛生勤務についていた方も一定の年数勤務していれば、受験資格が取得できます。衛生管理者の試験は決して難しいものではありませんが、何の勉強もせずに合格できるほど簡単ではありません。受験する際はしっかり勉強して試験に臨みましょう。
5.よくある質問
Q.衛生管理者の資格は、必ず実務経験がなければ取得できませんか?
A.いいえ、医師や保健師などの資格を取得していれば、実務経験がなくても資格を取得できます。
Q.労働衛生の実務は無資格でも行えるのでしょうか?
A.はい。実務自体は無資格でも行えます。
Q.50名未満の事業所で衛生管理の実務を行った場合、実務経験にカウントされるでしょうか?
A.もちろんです。従業員の人数は関係ありません。
Q.衛生管理者の実務経験は、何年以内に行ったものなどという決まりはありますか?
A.ありません。実務経験を行ったという証明ができれば、何年前に行ったものでも大丈夫です。
Q.実務経験は複数の職場での経験を合計したものでも大丈夫でしょうか?
A.はい。証明できれば大丈夫です。
6.おわりに
いかがでしたか? 今回は衛生管理者の受験資格として必要な実務経験についてご紹介しました。
まとめると
- 実務とは、衛生管理者の職務とほぼ同じものである
- 企業看護師の業務も衛生管理業務の一種である
- アルバイト、パートなど雇用形態に関係なく実務を行っていれば実務経験としてカウントできる
- 複数の勤務地で衛生管理の仕事をしていても合算が可能である
ということです。現在衛生管理の仕事をしているという方は、ぜひ年単位で続けて衛生管理者の資格取得を目指してみましょう。決して目立つ仕事ではありませんが、どの職場でも必要なうえ、この資格を皮切りに、さらに上位の資格へステップアップすることも可能です。さらに、転職にも便利ですし、ブランクがあっても再就職が容易です。さらに、職場がバックアップして資格を取得させてくれるところも増えていますので、そのような機会に恵まれたらぜひ挑戦してみましょう。