衛生管理者が長期不在になった場合の対処法とは?

従業員が50人以上在籍している職場は、必ず衛生管理者を選出しなくてはなりません。
違反した場合は、法律で罰せられます。
しかし、衛生管理者が突然退職するなどして、長期不在になる可能性もあるのです。
そのような場合は、どうすればよいのでしょうか?
そこで、今回は衛生管理者が長期不在になった場合の対処法をご紹介します。
不在になった場合は、資格がない人でも衛生管理の職務ができるのでしょうか?
衛生管理者が職場に在籍しているという方や衛生管理者の資格取得を目指している方は、ぜひこの記事を参考にしてくださいね。

目次

  1. 衛生管理者とは?
  2. 衛生管理者の職務とは?
  3. 衛生管理者が長期不在になった場合はどうしたらいいの?
  4. 衛生管理者の資格は簡単に取れるの?
  5. おわりに

1.衛生管理者とは?

衛生管理者は、50人以上従業員が在籍している職場では必ず選出します。
従業員の雇用形態や職種は関係ありません。
正社員ひとりにパートやアルバイト49人の職場でも、選出が必要です。
さらに、従業員が常時職場に在籍していなくても書類上50人以上が所属している職場なら、衛生管理者の選出が必要になります。つまり、ほとんどの従業員がほかの場所へ派遣されており、常時職場には数人しかいなかったとしても衛生管理者の選出が必要なのです。
また、衛生管理者は従業員なら誰でもよい、というわけではありません。
国家資格である「衛生管理者」の資格保持者でなければならないのです。
衛生管理者には1種と2種があり、2種は衛生管理を行える職場が限られています。
衛生管理者を選出する必要がある職場なのに選出を怠った場合は、50万円以下の罰金刑が課せられるのです。

2.衛生管理者の職務とは?

衛生管理者の職務は、従業員が安全で衛生的に仕事ができるように職場環境を整えることです。
代表的な職務は週に1度の職場巡視や健康診断の実施、その結果の管理でしょう。
また、従業員と産業医との橋渡しの役目もします。
現在は、物理的な危険だけでなく過重労働に対する危険意識も高まっていますので、衛生管理者の責任はより重大になってきているのです。
さらに、労働災害が発生したら直ちに安全管理者と共に原因を調べ、再発防止に向けて取り組まなくてはなりません。

3.衛生管理者が長期不在になった場合はどうしたらいいの?

衛生管理者の資格は、衛生管理の職務経験が1年以上ないと受験できません。
ですから、50人以上200人以下の職場では衛生管理者の資格保持者が1名だけという職場は多いでしょう。
しかし、衛生管理者が急に退職するなどして長期不在になる可能性もゼロではありません。
そこで、この項では衛生管理者が長期不在になった場合の対処法をご紹介します。

3-1.衛生管理者が不在になる理由とは?

従業員の不在には一時的なものと、恒久的なものがあります。
一時的な長期不在とは、病気療養や産休、育休などです。
これは、期間こそ長いですがいずれ衛生管理者は職務に復帰することが前提になります。
恒久的な不在とは、退職のことです。
通常衛生管理者のように、職場にとって重要な職務を担(にな)っている人は退職前に引き継ぎをしていくでしょう。
しかし、何らかの理由で引き継ぎをする余裕もなく退職することもあります。

3-2.衛生管理者が長期的に不在になったら?

衛生管理者が1か月以上不在になる場合は、代理者を立てる必要があります。
といっても、従業員なら誰でもよいわけではありません。
代理とはいえ、衛生管理者となれる資格を有している人か、保健衛生に関する業務についていた人しかなれないのです。
具体的に説明していきましょう。
衛生管理者となれる資格とは、国家資格の「衛生管理者」のことを指します。
また、そのほかにも医師、歯科医師、労働衛生コンサルタントなどの資格を有している人でも大丈夫です。
保健衛生に関する業務についていた人とは、衛生管理者の補佐をしていた人や、衛生管理委員会の委員をしていた人のことを指します。
これらの方々を代理として立てれば、特に届け出などは必要ありません。
しかし、いつまでも代理のまま正式な衛生管理者を選出しない、ということはできないのです。
衛生管理者の代理者が立てられる期間は、長くても1年。
この間に、衛生管理者が職務に復帰するか新しい衛生管理者を正式に選出する必要があります。

3-3.衛生管理者の職務を代理できる人がいない場合は?

しかし、職場によっては衛生管理者の代理を務められる人がいないという場合もあるでしょう。
また、衛生管理者が退職してしまった場合は、新しく衛生管理者を選出しなければなりません。
衛生管理の職務経験が全くない人ばかりの職場では、短期間で選出することは不可能でしょう。
その場合は、都道府県労働局長の許可を得て、経験がない人を衛生管理者の代理として立てることができます。
ただし、「職場のみんなで持ち回り」というわけにはいきません。
必ず、特定の1名が代理となる必要があるのです。
また、この期間も長くて1年と決まっています。
その間に新しく衛生管理者の資格保持者を雇用するか、職場の方に衛生管理者の資格を取得してもらってください。

4.衛生管理者の資格は簡単に取れるの?

衛生管理者の資格試験は、国家試験の中で最も回数が多いです。
毎月実施されているため、実務経験さえあれば最短1か月で資格取得が可能でしょう。
衛生管理者の難易度は国家試験の中では「ふつう」です。
この「ふつう」とは、「予備校に通うなど、特別な勉強をしなくても合格できるけれど、全く勉強しなければ合格できません」くらいの難易度になります。
衛生管理者は、独学で勉強して資格を取得する方がほとんどです。
書店に行けば、たくさんの参考書が売られているでしょう。
職場から「衛生管理者の資格を取得してみてはどうか」といわれたり取得するように命令されたりした場合は、まず自分に合った参考書や勉強法探しから始めましょう。
最近は、通信教育でも衛生管理者の口座が出きています。
前述したように衛生管理者の試験は毎月実施されていますから、がんばれば毎月チャレンジできるでしょう。
衛生管理者の試験は合格率が高いです。
しかし、それは試験回数の多さとも関係があります。
初めて試験を受けて合格する方は全体の4分の1程度。
ですから、決して「勉強すればだれでも受かる」試験ではありません。
「誰かに教えてもらいたい」「わからないことを質問したい」という場合は、通信口座を利用してみましょう。

5.おわりに

いかがでしたか?今回は衛生管理者が長期不在になった場合の対処法をご紹介しました。
まとめると

  • 衛生管理者が長期不在になった場合は、そのままにしておいてはいけない。
  • 衛生管理者の職務を行える資格保持者か、保健衛生の職務経験者が代理に立つことはできる。
  • 代理の期間は長くて1年である。
  • それ以上不在が長引く場合は、新たに衛生管理者を選出する。

ということです。
ハローワークなどで衛生管理者の資格保持者を優先する求人がしばしば出ているのは、新しい衛生管理者を募集している企業かもしれません。
衛生管理者の代理に選出された場合は、前任者が残した記録や資料をよく確認して任務を引き継いでください。
引き継ぎ期間がなかった場合は、残された資料を基に仕事を覚えていくしかありません。
一見全く危険がなさそうなオフィスでも、衛生管理は重要な仕事です。
代理だからと手を抜かず、しっかりと職務に励んでください。
また、これを機会に衛生管理者の資格を取得しておくとよいでしょう。