衛生管理者の役割について解説! 衛生管理者に求められる職務は?

衛生管理者は職種問わず、50名以上の従業員が所属している職場には選任が必要です。有資格者を求めている職場はたくさんあるので、資格取得を目指している人も多いことでしょう。また、「衛生管理者がどのような役割を担っているか知りたい」という人もいると思います。

そこで今回は、衛生管理者の職務や役割について紹介しましょう。

  1. 衛生管理者の職務や定義
  2. 衛生管理者の役割
  3. 衛生管理者に類似する仕事について
  4. 衛生管理者の資格取得方法
  5. 衛生管理者に関するよくある質問

この記事を読めば、衛生管理者の種類や資格取得方法などもよく分かります。衛生管理者の資格取得を目指している人は、ぜひ読んでみてくださいね。

1.衛生管理者の職務や定義

はじめに、衛生管理者の選任が義務づけられている職場や職務を紹介します。

1-1.衛生管理者は職場の環境を整える職務を行う

衛生管理者は、労働者が安全かつ健康的に仕事が行えるように職場環境を整えたり、安全衛生に関する教育を行ったりする職務を担える国家資格です。今は技術の進歩により仕事内容で健康に被害が出る職場は減ってきています。その一方で、長時間労働や人間関係によるストレスが原因で休職や退職をする人は増加中です。現在の衛生管理者は、従業員のストレス対策も重要な職務といえます。

1-2.従業員が50名以上いる職場には選任が義務づけられている

衛生管理者は、職種問わず50名以上の従業員が所属している職場には、選任が必要です。従業員の雇用形態は関係ありません。パートやアルバイトが49名で、正社員が1名の職場でも選任が必要です。

また、従業員のほとんどが外部に派遣されており、常時事業所には少人数しかいない場合も、選任が必要になります。なお、従業員が201人~500人までは2人以上、501~1000人までは3人以上と、従業員が増えるほど、選任する衛生管理者の人数も増えていくのです。

ちなみに、衛生管理者は必ず専属でなければなりませんが、2人以上の選任が必要な職場で、1人が労働衛生コンサルタントの資格を持っている場合は、残りの人は専属でなくてもかまいません。

1-3.衛生管理者の資格区分は2つ

衛生管理者には、第一種と第二種の2つの資格区分があります。第一種は、すべての職場で衛生管理をすることが可能です。そのため、幅広い職場で需要があります。

一方、第二種は、小売業など労働災害が起こりにくい職種でのみ選任を受けることが可能です。第二種は衛生管理者として働ける職場が少ない分、受験資格を得るのが容易で資格取得も第一種に比べれば簡単になっています。まず第二種を取得し、実務経験を積んで第一種を取得してもいいでしょう。

1-4.衛生管理者の仕事は幅広い

衛生管理者の主な仕事は、以下のとおりです。

  • 週に1度以上の職場巡視
  • 健康診断の計画と結果の管理
  • 作業環境管理
  • ストレスチェックの実施補佐
  • 衛生委員会(安全衛生委員会)の運営
  • 産業医と従業員の橋渡し

なお、衛生管理者に選任されたら、通常の業務と衛生管理者の職務を兼任するケースが多いでしょう。

2.衛生管理者の役割

この項では、衛生管理者に求められる役割について解説します。

2-1.労災を防止し従業員の健康を守る

衛生管理者は、職場巡視や健康診断を実施することで労災を未然に防ぎ、従業員の健康を守ることが大切な役割です。また、労災が発生したら、安全管理者と共に再発防止のために対策を練ったり労働局に報告したりするのも職務になります。最近では、ストレスチェックの実施補佐も重要な職務です。

2-2.職場の環境を変える

職場の環境が従業員に適さない場合、衛生管理者は経営者に改善をもとめることも職務の1つです。経営者は衛生管理者の提言を受け入れなければなりません。また、安全衛生委員会を開催し、従業員から意見を聞くことも大切です。

2-3.従業員に労働衛生に関する教育を行う

従業員が健康的に仕事をするためには、安全教育や衛生教育が必要なこともあります。安全管理者と協力し、安全衛生教育を定期的に行うのも、衛生管理者の役割です。

3.衛生管理者に類似する仕事について

この項では、衛生管理者と類似する職務を行う仕事を紹介します。

3-1.従業員が多い職場に選任が必要な統括衛生管理者

以下のように大人数の従業員を抱える職場では、総括安全衛生管理者の選任が必要です。

  • 林業・鉱業・建設業、運送業、清掃業:100人以上
  • 製造業・電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業など:300人以上
  • そのほかの職場:1,000人以上

総括安全衛生管理者は、複数の衛生管理者や安全管理者を統括し、安全管理や衛生管理の職務を行います。なお、工場長など事業所の責任者が選任される場合がほとんどであり、資格などは必要ありません。

3-2.建築業者で選任が求められている元方安全衛生管理者

建築業の現場で、統括安全衛生管理者の選任が必要なところは、同時に元方安全衛生管理者の選任も必要です。統括安全衛生管理者の指示のもと、従業員の安全衛生教育や職場巡視、労働災害の防止活動などを行います。なお、巡視の頻度は定められていません。

また、統括安全衛生管理者の選任が必要ない場所では、店社安全衛生管理者の選任が必要です。職務内容は衛生管理者と同じとなります。なお、元方安全衛生管理者と店社安全衛生管理者は、理系の学科(大学)を卒業し、一定期間建設工事で安全管理の実務経験がある人だけが選任を受けることが可能です。衛生管理者の資格は必要ありません。

3-3.船舶に乗り組む衛生管理者

船舶に乗り組む衛生管理者は衛生管理者が行う職務以外に、薬剤投与や、縫合など一定の医療行為が認められています。そのため、医師・薬剤師・助産師・保健師など特定の医療に関する資格を得るか、衛生管理者の資格を取得し、2年以上船内の衛生管理に関する業務に従事した経験がある人が選任を受けることが可能です。

また、「船舶に乗り組む衛生管理者試験」に合格しても、船舶に乗り組む衛生管理者の選任を受けることができます。受験資格は満20歳以上であることだけなので、興味がある人はチャレンジしてみましょう。

4.衛生管理者の資格取得方法

この項では、衛生管理者の資格取得方法や勉強のコツを紹介します。

4-1.衛生管理者は試験を受けて取得する

衛生管理者の資格を取得するには、安全衛生技術試験協会が主催する試験を受けて合格すれば可能です。なお、試験を受けるには一定の実務経験が必要なので、まずは協会のサイトで確認してください。

ちなみに、薬剤師・保健師・医師などの資格を持っていれば、最寄りの労働基準監督署に届出をするだけで、第一種衛生管理者の資格が取得できます。第二種の方が受験資格に必要な実務経験が第一種に比べると短いので、まず第二種取得を目指してもいいでしょう。

4-2.試験は最低でも月に1回は実施される

衛生管理者の試験は最低でも月に1回、全国各地の安全衛生技術センターで行われます。試験日はセンターによって異なるので、まずは安全衛生技術試験協会のサイトで確認しましょう。なお、平日に試験が行われることも多いので、土日に試験を受けたい人は早めに日程を確認して申し込んでください。会場がいっぱいになった時点で試験の申込期間中でも募集を締め切ります。全国どのセンターでも試験を受けることができ、1年に何度も試験を受けることも可能です。また、年に1度、センターから遠いところに住んでいる人向けに地方試験も実施されるので、それを利用してもいいでしょう。

試験の申し込みは、安全衛生技術試験協会のサイトから願書を入手し、必要事項を記入して試験を受けたいセンター宛に郵送してください。受験料は6,800円です。電子申請には対応していません。

4-3.試験科目と合格率

衛生管理者の試験は労働衛生・関係法令・労働生理3科目の学科試験です。第一種も第二種も科目数に変わりありません。マークシート方式で出題されるので、試験勉強は暗記が中心になります。衛生管理者試験の合格率は、毎年50%以上と高めです。ただし、何度も試験を受けて合格する人も珍しくないので、易しい試験だとあなどってはいけません。

5.衛生管理者に関するよくある質問

この項では、衛生管理者に関する質問を紹介しましょう。

Q.衛生管理者の仕事をしていれば、元方安全衛生管理者など、よく似た仕事に就くことはできますか?
A.衛生管理者の資格を取得しているだけでなく、選任が必要な職場で働いて実務経験を積むことが必要です。

Q.衛生管理者の試験日まで働けば受験資格を満たしていますが、試験を受けられますか?
A.いいえ。受験を申し込む時点で満たしていないと受けられません。

Q.衛生管理者の試験は募集が締め切られれば、もう受けられないのでしょうか?
A.はい。土日は人気があるので早めに申し込んでください。

Q.衛生管理者の仕事自体は無資格でもできるんですか?
A.はい。衛生管理者の補佐という形で行えます。

Q.衛生管理者の実務経験は複数の職場に勤めた期間を合算しても大丈夫ですか?
A.はい。それが証明できれば問題ありません。

まとめ

今回は、衛生管理者の役割について解説しました。現在、問題になっている過労死を防ぐためにも衛生管理者の役割は大切です。また、資格を取得すれば転職などにも有利でしょう。